NUMBERS
Chapter 30
Numb | JapBungo | 30:8 | されど夫もし之を聞る日にこれを允さざるならば之がかけし誓願または之がその身に斷物せんと軽々しく口に出ししところの事を空うするを得べしヱホバはその女を赦したまふなり | |
Numb | JapBungo | 30:12 | 然どその夫もしこれを聞る日に全くこれを空うせばその誓願またはその斷物につき口より出しし事は凡て守るに及ばずその夫これを空くなしたるなればヱホバその婦女を赦したまふなり | |