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LEVITICUS
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Chapter 13
Levi JapBungo 13:1  ヱホバ、モーセとアロンに告て言たまはく
Levi JapBungo 13:2  人その身の皮に腫あるひは癬あるひは光る處あらんにもし之がその身の皮にあること癩病の患處のごとくならばその人を祭司アロンまたは祭司たるアロンの子等に携へいたるべし
Levi JapBungo 13:3  また祭司は肉の皮のその患處を觀べしその患處の毛もし白くなり且その患處身の皮よりも深く見えなば是癩病の患處なり祭司かれを見て汚たる者となすべし
Levi JapBungo 13:4  もし又その身の皮の光る處白くありて皮よりも深く見えずまたその毛も白くならずば祭司その患處ある人を七日の間禁鎖おき
Levi JapBungo 13:5  第七日にまた祭司之を觀べし若その患處變るところ無くまたその患處皮に蔓延ること無ば祭司またその人を七日の間禁鎖おき
Levi JapBungo 13:6  第七日にいたりて祭司ふたたびその人を觀べしその患處もし薄らぎまたその患處皮に蔓延らずば祭司これを潔者となすべし是は癬なりその人は衣服を洗ふべし然せば潔くならん
Levi JapBungo 13:7  然どその人祭司に觀られて潔き者となりたる後にいたりてその癬皮に廣く蔓延らば再ひ祭司にその身を見すべし
Levi JapBungo 13:8  祭司これを觀てその癬皮に蔓延るを見ば祭司その人を汚たる者となすべし是は癩病なり
Levi JapBungo 13:9  人もしその身に癩病の患處あらば祭司にこれを携ゆくべし
Levi JapBungo 13:10  祭司これを觀にその皮の腫白くしてその毛も白くなり且その腫に爛肉の見ゆるあらば
Levi JapBungo 13:11  是舊き癩病のその身の皮にあるなれば祭司これを汚たる者となすべしその人は汚たる者なればこれを禁鎖るにおよばず
Levi JapBungo 13:12  若また癩病大にその皮に發しその患處ある者の皮に遍く滿て首より足まで凡て祭司の見るところにおよばば
Levi JapBungo 13:13  祭司これを視若その身に遍く癩病の滿たるを見ばその患處ある者を潔き者となすべし其人は全く白くなりたれば潔きなり
Levi JapBungo 13:14  然どもし爛肉その人に顯れなば汚たる者なり
Levi JapBungo 13:15  祭司爛肉を視ばその人を汚たる者となすべし爛肉は汚たる者なり是すなはち癩病たり
Levi JapBungo 13:16  若またその爛肉變て白くならばその人は祭司に詣るべし
Levi JapBungo 13:17  祭司これを視るにその患處もし白くなりをらば祭司その患處ある者を潔き者となすべしその人は潔きなり
Levi JapBungo 13:19  その瘍瘡の地方に白き腫おこり又は白くして微紅き光る處おこるありて之を祭司に見することあらんに
Levi JapBungo 13:20  祭司これを視るに皮よりも卑く見てその毛白くなりをらば祭司その人を汚たる者となすべし其は瘍瘡より起りし癩病の患處たるなり
Levi JapBungo 13:21  然ど祭司これを觀に其處に白き毛あらずまた皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おくべし
Levi JapBungo 13:22  而してもし大に皮に蔓延ば祭司その人を汚たる者となすべし是その患處なり
Levi JapBungo 13:23  然どその光る處もしその所に止りて蔓延ずば是は瘍瘡の痕跡なり祭司その人を潔き者となすべし
Levi JapBungo 13:24  また肉の皮に火傷あらんにその火傷の跡もし微紅くして白く又は只白くして光る處とならば
Levi JapBungo 13:25  祭司これを視べし若その光る處の毛白くなりてその處皮よりも深く見なば是火傷より起りし癩病なれば祭司その人を汚たる者となすべし是は癩病の患處たるなり
Levi JapBungo 13:26  然ど祭司これを視にその光る處に白き毛あらずまたその處皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おき
Levi JapBungo 13:27  第七日に祭司これを視べしもし大に皮に蔓延りをらば祭司その人を汚たる者となすべし是は癩病の患處なり
Levi JapBungo 13:28  もしその光る處その所に止り皮に蔓延らずして却て薄らぎをらば是火傷の腫なり祭司其人を潔き者となすべし其は是火傷の痕迹なればなり
Levi JapBungo 13:29  男あるひは女もし頭または鬚に患處あらば
Levi JapBungo 13:30  祭司その患處を觀べし若皮よりも深く見えまた其處に黄なる細き毛あらば祭司その人を汚れたる者となすべし其は瘡にして頭または鬚にある癩病なり
Levi JapBungo 13:31  若また祭司その瘡の患處を視に皮よりも深からずしてまた其處に黑き毛あること無ば祭司その瘡の患處ある者を七日の間禁鎖おき
Levi JapBungo 13:32  第七日に祭司その患處を視べしその瘡もし蔓延ずまた其處に黄なる毛あらずして皮よりもその瘡深く見ずば
Levi JapBungo 13:33  その人は剃ことをなすべし但しその瘡の上は剃べからず祭司其瘡ある者を尚また七日の間禁鎖おき
Levi JapBungo 13:34  第七日に祭司またその瘡を視べし若その瘡皮に蔓延ずまた皮よりも深く見ずば祭司その人を潔き者となすべしその人はまたその衣服をあらふべし然せば潔くならん
Levi JapBungo 13:35  若その潔き者となりし後にいたりてその瘡大に皮に蔓延りなば
Levi JapBungo 13:36  祭司その人を觀べし若その瘡皮に蔓延らば祭司は黄なる毛を尋るにおよばずその人は汚たる者なり
Levi JapBungo 13:37  然ど若その瘡止たるごとくに見えて黑き毛の其處に生ずるあらばその瘡痊たる者にてその人は潔し祭司その人を潔き者となすべし
Levi JapBungo 13:38  また男あるひは女その身の皮に光る處すなはち白き光る處あらば
Levi JapBungo 13:39  祭司これを視べし若その身の皮の光る處薄白からば是白斑のその皮に生じたるなればその人は潔し
Levi JapBungo 13:40  人もしその髮毛頭より脱おつるあるも禿なれば潔し
Levi JapBungo 13:41  人もしその面に近き處の頭の毛脱おつるあるも額の禿たるなれば潔し
Levi JapBungo 13:42  然ども若その禿頭または禿額に白く微紅き患處あらば是その禿頭または禿額に癩病の發したるなり
Levi JapBungo 13:43  祭司これを觀べし若その禿頭あるひは禿額の患處の腫白くして微紅くあり身の肉に癩病のあらはるるごとくならば
Levi JapBungo 13:44  是癩病人にして汚たる者なり祭司その人をもて全く汚たる者となすべしその患處その頭にあるなり
Levi JapBungo 13:45  癩病の患處ある者はその衣服を裂きその頭を露しその口に蓋をあてて居り汚たる者汚たる者とみづから稱ふべし
Levi JapBungo 13:46  その患處の身にある日の間は恒に汚たる者たるべしその人は汚たる者なれば人に離れて居るべし即ち營の外に住居をなすべきなり
Levi JapBungo 13:47  若また衣服に癩病の患處起るあらん時は毛の衣にもあれ麻の衣にもあれ
Levi JapBungo 13:48  又麻あるひは毛の經線にあるにもせよ緯線にあるにもせよ皮革にあるにもあれ又凡て皮革にて造れる物にあるにもあれ
Levi JapBungo 13:49  若その衣服あるひは皮革あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に有ところの患處靑くあるか又は赤くあらば是癩病の患處なり之を祭司に見べし
Levi JapBungo 13:50  祭司はその患處を視その患處ある物を七日の間禁鎖おき
Levi JapBungo 13:51  第七日にその患處を視べし若その衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは毛あるひは皮革あるひは凡て皮革にて造れる物にあるところの患處蔓延をらばこれ惡き癩病にしてその物は汚たる者なり
Levi JapBungo 13:52  彼その患處あるところの衣服毛または麻の經線緯線あるひは凡て皮革にて造れる物を燬べし是は惡き癩病なりその物を火に燒べし
Levi JapBungo 13:53  然ど祭司これを視に患處もしその衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に蔓延ずば
Levi JapBungo 13:54  祭司命じてその患處ある物を濯はせ尚七日の間之を禁鎖おき
Levi JapBungo 13:55  而して祭司その濯ひし患處を觀べし患處もし色の變ることなくば患處の蔓延ことあらざるも是は汚たる者なり汝これを火に燬べし是は表面にあるも裏面にあるも共に腐蝕の陷なり
Levi JapBungo 13:56  然ど濯たる後に祭司これを觀るにその患處薄らぎたらばその衣服あるひは皮革あるひは經線あるひは緯線より患處を切とるべし
Levi JapBungo 13:57  然るに尚またその衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に患處のあらはるるあらば是再發なり汝その患處ある物を火に燒べし
Levi JapBungo 13:58  また汝が濯ふところの衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物よりして若その患處脱さらば再びこれを濯ふべし然せば潔し
Levi JapBungo 13:59  是すなはち毛または麻の衣服および經線緯線ならびに凡て皮革にて造りたる物に起れる癩病の患處をしらべて潔と汚たるとを定むるところの條例なり