Chapter 1
| Esth | JapBungo | 1:14 | 時に彼の次にをりし者はペルシヤおよびメデアの七人の牧伯カルシナ、セタル、アデマタ、タルシシ、メレス、マルセナ、メムカンなりき 是みな王の面を見る者にして國の第一に位せり) | |
| Esth | JapBungo | 1:16 | メムカン王と牧伯たちの前に答へて曰ふ 后ワシテは唯王にむかひて惡き事をなしたる而已ならず一切の牧伯たちおよびアハシユエロス王の各州のもろもろの民にむかひてもまた之を爲るなり | |
| Esth | JapBungo | 1:19 | 王もし之を善としたまはばワシテは此後ふたたびアハシユエロス王の前に來るべからずといふ王命を下し之をペルシヤとメデアの律法の中に書いれて更ること無らしめ而してその后の位を彼に勝れる他の者に與へたまへ | |
Chapter 2
| Esth | JapBungo | 2:3 | 願はくは王御國の各州において官吏を擇び之をして美はしき處女をことごとくシユシヤンの城に集めしめ婦人を管理る王の侍從ヘガイの手にわたして婦人の局に入らしめ而して潔淨の物をこれに與へたまへ | |
| Esth | JapBungo | 2:7 | かれその叔父の女ハダツサすなはちエステルを養ひ育てたり 是は父も母もなかりければなり この女子顔貌勝れてうるはしかりしがその父母の死たる後モルデカイこれを取ておのれの女となせるなり | |
| Esth | JapBungo | 2:9 | この女子ヘガイの意にかなひて之が惠を受たり即はちヘガイすみやかに之に潔淨の物およびその分を與へまた王の家の中より七人の侍女を擧てこれに附そはしめ彼とその侍女等を婦人の局の中なる最も佳き處に移しぬ | |
| Esth | JapBungo | 2:12 | 女子はおのおの婦人の則にしたがひて十二ヶ月を經しかる後順番にいりてアハシユエロス王にいたる是その潔淨の日を終るはかくのごとくなるが故なり 即ち沒薬の油を用ふること六ヶ月また各種の薫物および婦人の潔淨ごとにあつる物等を用ふること六ヶ月 | |
| Esth | JapBungo | 2:15 | ここにモルデカイの叔父アビハイルの女すなはちモルデカイが取ておのれの女となしたるエステル入て王にいたるべき順番にあたりけるが彼は婦人をつかさどる王の侍從ヘガイが言きかせたる事の外には何をももとめざりき エステルは凡て彼を見る者によろこばれたり | |
| Esth | JapBungo | 2:17 | 王一切の婦人に超てエステルを愛しければエステルはすべての處女にまさりて王の前に恩寵と厚情を得たり 王つひに后の冕をかれの首に戴かせ彼をしてワシテにかはりて后とならしむ | |
| Esth | JapBungo | 2:20 | エステルはモルデカイがかれに言ふくめたる如くして未だおのれの宗族をもおのれの民をも顯はさざりき エステルはモルデカイの言語にしたがふことその彼に養なひ育てられし時と異ならざりき | |
Chapter 3
| Esth | JapBungo | 3:4 | かれらモルデカイに日々かく言ふといへども聽ざりければその事の爲をふさるべきか否を見んとてハマンにこれを告たり 其はモルデカイおのれのユダヤ人なることを語りたればなり | |
| Esth | JapBungo | 3:6 | ただモルデカイ一人を殺すは事小さしと思へり彼らモルデカイの屬する民をハマンに顯はしければハマンはアハシユエロスの國の中にある一切のユダヤ人すなはちモルデカイの屬する民をことごとく殺さんと謀れり | |
| Esth | JapBungo | 3:8 | ハマンかくてアハシユエロス王に言けるは御國の各州にある諸民の中に散されて別れ別れになりをる一の民ありその律法は一切の民と異り また王の法律を守らずこの故にこれを容しおくは王の益にあらず | |
| Esth | JapBungo | 3:12 | ここにおいて正月の十三日に王の書記官を召あつめ王に屬する州牧各州の方伯およびもろもろの民の牧伯にハマンが命ぜんとする所をことごとく書しるさしむ 即ちもろもろの州におくるものは其文字をもちひ もろもろの民におくるものはその言語をもちひ おのおのアハシユエロス王の名をもてこれを書き王の指環をもてこれに印したり | |
| Esth | JapBungo | 3:13 | しかして驛卒をもて書を王の諸州におくり十二月すなはちアダルの月の十三日において一日の内に一切のユダヤ人を若き者老たる者小兒婦人の差別なくことごとく滅ぼし殺し絶しかつその所有物を奪ふべしと諭しぬ | |
Chapter 4
| Esth | JapBungo | 4:8 | またその彼等をほろぼさしむるためにシユシヤンにおいて書て與へられし詔書の寫本を彼にわたし之をエステルに見せかつ解あかし また彼に王の許にゆきてその民のためにこれに矜恤を請ひその前に願ふことを爲べしと言つたへよと言り | |
| Esth | JapBungo | 4:11 | 王の諸臣がよび王の諸州の民みな知る男にもあれ女にもあれ凡て召れずして内庭に入て王にいたる者は必ず殺さるべき一の法律あり されど王これに金圭を伸れば生るを得べし かくて我此三十日は王にいたるべき召をかうむらざるなり | |
| Esth | JapBungo | 4:14 | なんぢ若この時にあたりて默して言ずば他の處よりして助援と拯救ユダヤ人に興らんされど汝どなんぢの父の家は亡ぶべし 汝が后の位を得たるは此のごとき時のためなりしやも知るべからず | |
| Esth | JapBungo | 4:16 | なんぢ往きシユシヤンにをるユダヤ人をことごとく集めてわがために斷食せよ 三日の間夜晝とも食ふことも飮むこともするなかれ 我とわが侍女等もおなじく斷食せん しかして我法律にそむく事なれども王にいたらん 我もし死べくば死べし | |
Chapter 5
| Esth | JapBungo | 5:8 | われもし王の目の前に恩を得 王もしわが所求をゆるしわが願意を成就しむることを善としたまはば願くは王とハマンまたわが設けんとする酒宴に臨みたまへ われ明日王の宣まへる言にしたがはん | |
Chapter 6
| Esth | JapBungo | 6:9 | これを王の最も貴とき一人の牧伯の手にわたし王の尊ばんとする人に其衣服を衣せしめこれを馬にのせて邑の街衢をみちびき通り 王の尊とばんと欲する人には是のごとくなすべしと呼はらしむべし | |
| Esth | JapBungo | 6:13 | しかしてハマンおのが遇る事をことごとくその妻ゼレシとその朋友等に告げるにその智者等およびその妻ゼレシかれに言けるは 彼のモルデカイすなはちなんぢがその前に敗れはじめたる者もしユダヤ人ならば汝これに勝ことを得じ必らずその前にやぶれんと | |
Chapter 7
| Esth | JapBungo | 7:8 | 王宮殿の園より歸りて酒宴の場にいたりしにエステルのをる牀榻の上にハマン俯伏ゐたれば王いひけるは彼はまた家の内にてわが前に后を辱しめんとするかと此ことば王の口より出るや人々ハマンの面をおほへり | |
| Esth | JapBungo | 7:9 | 時に王の前にある一人の侍從ハルボナいひけるは王の爲に善き事を言たりしかのモルデカイを懸んとてハマンが作りたる五十キユビトの木ハマンの家に立をるなりと王いひけるは彼をその上に懸よ | |
Chapter 8
| Esth | JapBungo | 8:5 | 言けるは王もし之を善としたまひ我もし王の前に恩を得この事もし王に正と見え我もし御目にかなひたらば アガグ人ハンメダタの子ハマンが王の諸州にあるユダヤ人をほろぼさんと謀りて書おくりたる書をとりけすべき旨を書くだしたまへ | |
| Esth | JapBungo | 8:8 | なんぢらも亦おのれの好むごとく王の名をもて書をつくり王の指環をもてこれに印してユダヤ人につたへよ王の名をもて書き王の指環をもて印したる書は誰もとりけすこと能はざればなり | |
| Esth | JapBungo | 8:9 | ここをもてその時また王の書記官を召あつむ是三月すなはちシワンの月の二十三日なりきしかして印度よりエテオピアまでの百二十七州のユダヤ人州牧諸州の方伯牧伯等にモルデカイが命ぜんとするところを盡く書しるさしむ 即ちもろもろの州におくるものはその文字をもちひ諸の民におくるものはその言語をもちひて書おくりユダヤ人におくるものはその文字と言語をもちふ | |
| Esth | JapBungo | 8:11 | その中に云ふ王すべての邑にあるユダヤ人に許す彼らあひ集まり立ておのれの生命を保護しおのれを襲ふ諸國諸州の一切の兵民をその妻子もろともにほろぼし殺し絶し且その所有物を奪ふべし | |
Chapter 9
| Esth | JapBungo | 9:1 | 十二月すなはちアダルの月の十三日王の命令と詔書のおこなはるべき時いよいよ近づける時すなはちユダヤ人の敵ユダヤ人を打伏んとまちかまへたりしに却てユダヤ人おのれを惡む者を打ふする事となりける其日に | |
| Esth | JapBungo | 9:2 | ユダヤ人アハシユエロス王の各州にある己の邑々に相あつまりおのれを害せんとする者どもを殺さんとせり誰も彼らに敵ることを得る者なかりき 其は一切の民ユダヤ人を畏れたればなり | |
| Esth | JapBungo | 9:12 | 王きさきエステルにいひけるはユダヤ人シユシヤンの城の内にて五百人を殺しまたハマンの十人の子をころせり王のその餘の諸州においては幾何なりしぞや 汝また何か求むるところあるやかならず許さるべし尚何かねがふところあるや必らず成就らるべし | |
| Esth | JapBungo | 9:22 | この兩の日にユダヤ人その敵に勝て休みこの月は彼のために憂愁より喜樂にかはり悲哀より吉日にかはりたれば是らの日に酒宴をなして喜びたがひに物をやりとりし貧しき者に施與をなすべしと諭しぬ | |
| Esth | JapBungo | 9:28 | この兩の日をもて代々家々州々邑々において必ず記念てまもるべき者となしこれらのプリムの日をしてユダヤ人の中に廢せらるること無らしめまたこの記念をしてその子孫の中に絶ること無らしむ | |
| Esth | JapBungo | 9:31 | 斷食と悲哀のことにつきてプリムのこれらの日を堅うしてその定めたる時を守らしむすなはちユダヤ人モルデカイと后エステルが曾てかれらに命じたるごとくまたユダヤ人等が曾てみづから己のためおよびおのれの子孫のために定めたるがごとし | |
Chapter 10