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Chapter 1
I Ti | JapBungo | 1:9 | 律法を用ふる者は、律法の正しき人の爲にあらずして、不法のもの、服從せぬもの、敬虔ならぬもの、罪あるもの、潔からぬもの、妄なるもの、父を撃つもの、母を撃つもの、人を殺す者、 | |
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
I Ti | JapBungo | 6:2 | 信者たる主人を有てる者は、その兄弟なるに因りて之を輕んぜず、反つて彌 増々これに事ふべし。その益を受くる主人は信者にして愛せらるる者なればなり。汝これらの事を教へかつ勧めよ。 | |